事業税率とは
税効果会計の実効税率を算出しており、事業税率を検証していたところ上司に以下の算式で求めればよいと言われたのですが、法定実効税率を算出する際の事業税率はこれで間違いないのでしょうか。違う場合、事業税率はどのように求めればよいのでしょうか。規模は中小法人ですが上場企業グループです。
(平均?)
事業税率(超過税率)+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率
税理士の回答

山本健治
事業税率は場合によって変わることがあると思います。

増井誠剛
法定実効税率を算定する際に用いるのは、法人税・住民税に加え、事業税を「損金算入後の負担率」で調整した数値です。単純に標準税率や超過税率をそのまま足し合わせるのではなく、各所得段階に応じた「付加価値割・資本割を含まない所得割率」を基準にします。また、特別法人事業税は事業税の一部を国税化したものであり、算定上は事業税率と連動して考える必要があります。したがって、ご提示の式は厳密には誤りであり、法定実効税率を算出する際は、地方税法で定められた「標準税率または超過税率」に基づき、事業税の損金算入効果を反映した調整後税率を用いることが適切です。実務では国税庁や監査法人の公表している計算例を参照するのが確実です。
本投稿は、2025年09月22日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。