購入品について
法人の購入品をプライベートでも使用する場合、使用割合を按分して30万未満になれば、少額資産として処理出来ますか?
出来ない場合の処理はどのようになりますでしょうか。
税理士の回答

>法人の購入品をプライベートでも使用する場合、使用割合を按分して30万未満になれば、少額資産として処理出来ますか?
上記のような処理は、認められていません。
>出来ない場合の処理はどのようになりますでしょうか。
通常の固定資産として、全額を計上します。

三嶋政美
法人で購入した資産を私的にも使用する場合、使用割合を按分して30万円未満に抑えたからといって、少額減価償却資産の特例がそのまま使えるわけではありません。税務上の判定はあくまで「取得価額ベース」で行われ、私的利用分を差し引いた額で30万円未満とみなすことは認められていません。したがって処理方法としては、まず資産全体を固定資産として計上し、そのうち法人利用分に応じて減価償却費を経費算入することになります。なお、私的利用分については役員賞与や給与課税の対象となる可能性もあるため、取扱いに注意が必要です。税務署はこうした私用混在を嫌いますから、実務的には法人と個人の使用区分を明確にし、社内規程や使用記録を整備することが望ましいのです。
本投稿は、2025年09月22日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。