勘定科目
従業員の社宅として法人でアパートの1部屋を契約しています。
ですが支払は本人負担の為、立替金として計上し、給与より天引きしています。
事情があり、1ヶ月分の家賃や火災保険を法人で負担することになりました。
家賃や火災保険料は、それぞれ賃借料や保険料として計上したらいいのでしょうか?
または、火災保険料も賃借料として計上していいのでしょうか?
この場合は、どの科目で計上すればいいのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
会社の社宅という事ですから、家賃や火災保険料は「それぞれ賃借料や保険料として計上」で良いと思います。
通常社宅にかかる保険は会社負担ですので保険料で問題ありません。
家賃に関しては半分以上負担すると給料とみなされる可能性がありますので、
その点は注意してください。
ありがとうございます。
それぞれ、賃借料・保険料にて計上します。
本投稿は、2025年09月29日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。