被相続人の借入金返済
数年前に他界した法人Aの代表である旦那が、法人Aから借りていたお金が1,000万円あります。
この借入金を誰が返済するかをはっきりしないまま今日まで迎えています。
私も法人Aの役員なのですが、常勤から非常勤になる為、退職金を受け取る予定です。
この退職金でこの借入金と相殺して綺麗にすることを考えていますが、懸念点等ありますでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
数年前に他界した法人Aの代表である旦那が、法人Aから借りていたお金が1,000万円あります。
この借入金を誰が返済するかをはっきりしないまま今日まで迎えています。
相続人間で遺産分割協議のうえ、借入金債務を誰が承継するかを決めなければなりません。
あなたが承継するのであれば、相殺ではなく、退職金を受給のうえ、借入金を返済すべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
・相続税が発生しているわけではないのですが、遺産分割協議をしたという、協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか。
・仮の数字ではありますが、
役員退職金15,000,000/貸付金10,000,000
当座預金5,000,000
と、相殺しきれなかった部分のみを支給すると考えていましたが、この例でいうと、15,000,000円を退職金として支給したというお金の動きをきちんと残しておくべきだ。ということでしょうか?
差額部分のみの支給ではダメという意味ですか?

中田裕二
協議書は作成すべきですし、退職金と借入金は区別すべきでしょう。
本投稿は、2025年09月29日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。