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社有している理解について

会社が保有する建物に
従業員に寮として貸す場合
給与に対して課税されない為には
賃貸相当額50%を
借りてる従業員が会社に
支払えばかからないという事は
理解したのですが

ガス、水道代、電気代など
光熱費は会社の経費にして
問題ないでしょうか?

税理士の回答

従業員が会社に「賃貸相当額の50%」を支払えば課税されない、という取扱いは、社宅の家賃部分に限定されます。
そのため、ガス代・水道代・電気代といった水道光熱費については、原則として従業員が負担する必要があります。

ただし、例外的に次のような場合には、給与として課税しなくても差し支えないとされています。

①各人ごとの使用量に相当する金額が明らかでない場合
②通常必要と認められる範囲内の水道光熱費である場合

基本的には水道光熱費も従業員に負担してもらうのが望ましいと考えられます。

参考:
所得税基本通達 36-26
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

本投稿は、2025年10月08日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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