店舗改修工事
この度、店舗の改修工事を考えております。
見積金額(税込)の内訳ですが、
①建築工事 350,000
②外構工事 310,000
③給排水衛生設備工事 500,000
④電気設備工事 210,000
⑤諸経費 150,000
⑥法定福利費 30,000
となっております。
そこで質問ですが、
⑤と⑥は、①~④にそれぞれ按分をする。
④については、按分後も30万円未満となるので、少額減価償却資産として処理できる。
上記の考え方で合っていますでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
はい、その考え方で概ね妥当です。諸経費や法定福利費は、工事全体に共通する間接費であるため、①~④の直接工事費に合理的な基準で按分して資産計上するのが原則です。按分後に各工事の金額を確定し、電気設備工事(④)の取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産として一括損金処理が可能です。ただし、按分方法は面積・工数・見積比率など合理的な基準を明示しておくことが望ましいです。税務上も、按分根拠が明確であれば、認定リスクを回避できます。よって本件は処理方針として適正です。
お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございました。
金額の比率で按分計算したいと思います。
本投稿は、2025年10月11日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。