関係会社の資産譲渡について
現在、私が経営する会社から新たに設立する会社へ不動産の名義変更(譲渡)を考えております。
この会社間での不動産譲渡について、現在の会社の「簿価」で取引価格を設定しても税務上問題がないか、具体的な注意点と合わせてご教示いただけますでしょうか。
グループ法人税制は適用しないものとして教えてください。
税理士の回答

法人間の取引は時価で行うのが原則なので、同族会社間の不動産の売買取引についても時価で行うことになると考えられます。
したがって、不動産のうち、土地については、不動産鑑定士の鑑定評価額などの客観的な交換価値で売買取引を行うことになるものと思われます。
建物については、時価が明確ではない場合が多いため、「簿価」が時価に近接しているものとみなして「簿価」で売買するケースも実務上あるように思われます。
本投稿は、2025年10月18日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。