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給料の控除について

従業員に対し、毎月食費として4500円を給料から控除しています。この控除した4500円はなんという勘定科目で仕訳するのでしょうか。

税理士の回答

  雑収入又は売上高の勘定を使用します。
  なお、会社が弁当代などを「立替」実際の弁当代を精算しているときには、立替金の相殺になると考えます。

  例えば
  弁当屋からの請求4,500円を支払う際
   立替金 4,500/現預金 4,500

  従業員から食費を聴取するとき
   給与 ○○ /預り金 ○○・・・源泉所得税など
         /立替金 4,500
         /現預金 ○○

  なお、実際にかかる食費が4,500円を超え「課税しない経済的利益」としないように、従業員から徴収している場合は、雑収入又は売上高として計上します。
  仮に食事の提供者に支払った際に計上した「福利厚生費」の金額を減額するような処理した場合であっても、消費税の課税対象(課税売上)になりますので、分かり安くするためにも雑収入又は売上高とされると良いと考えます。
  
  雑収入と売上高の違いは、食事の提供が御社の事業の「本業」に該当する場合(飲食業)は「売上高」、それ以外なら「雑所得」が良いと考えます。

本投稿は、2025年10月23日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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