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催事売上

店の催事で店頭を有料で借りたテナントの販売について、テナントに販売場所を提供した店の会計仕訳はどうなりますか。どういうケースが考えられますか。ちなみに店の賃貸料はテナント販売額の5パーセントです。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
個人事業主様で、借りた側と貸した側の両方と理解させて頂きます。
・借りた側:
地代家賃 / 現金預金
・貸した側:
(1)臨時的な場合
現金預金 / 雑収入
(2)頻繁に貸付がある場合
※不動産所得となるかと思います。
現金預金 / 賃貸料

賃借料   /   現金預金又は買掛金
      /   テナント収入(売上高)5%

その他、広告費や共済金等があればテナント収入に含めます。

テナントに販売場所をほぼ定期的に貸す側の店は法人の商業施設です。テナント1業者が販売する形、テナントがお客からお金を受け取る形です。この場合の法人の商業施設側の仕訳についての説明をお聞きしています。よろしくお願いします。

定期的にお貸しするとのことですので不動産収入でよろしいと考えます。

現金預金又は売掛金  /  賃貸料収入又は売上高

回答ありがとうございます。法人である商業施設ですがスーパーマーケットを営む法人として、店頭一角を週1~2日テナントに貸す形なのでスーパーマーケットの事業がメインの法人ですから、法人の会計仕訳は、テナントに販売場所を貸すことは売上ではなく賃貸料という事業雑収入を計上するべきではないですか。法人とテナントとの契約内容による場合を含めて法人の会計上処理を教えてください。

法人の事業内容は知りませんでしたが、事業内容に入れてなければ雑収入でよろしいと思われます。

現金預金又は売掛金  /  雑収入

本投稿は、2025年10月25日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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