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業務委託費から給与に

業務委託として処理していた方が非正規雇用だという事が判明しました。既に此方では業務委託費として確定申告済ですが非正規雇用だとすれば収入に合わせて源泉がかかってきますよね。納めてない分の源泉を徴収して此方で納付する流れになったのですが了承した後で疑問が浮かんだのでご教授頂ければと思います。
まず、確定申告前の源泉を納付した場合業務委託費として処理してるのでこれは税務上まずいと私は考えているのですが納付してもよいのでしょうか...?源泉徴収票も発行する場合確定申告前の収入と税額が記載されますよね。
今年も年調が近くなってきたので、どう対応していいか分からず... 源泉は支払いたいのですがそこの点が気になります。今後の対応としてはどうして行くべきでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
ご記載の通り非正規雇用であれば源泉徴収が必要です。また、外注費としていた勘定科目を給与へ変更する必要があります。そして、本人より源泉徴収税額分を頂き(預り金)、税務署へ納付・年末調整が必要となります。

川島様>>
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
度々質問申し訳ございません。

未納分が2月~10月までありまして、既に弊社ではその方の今までの報酬を7月に業務委託費として確定申告済。

決算書は外注として税務署に提出しており、その場合申告前の源泉(2月~6月)をそのまま納付しても税務署は取り扱ってくれるのでしょうか?
今までの従業員の人数と照合が取れなく、誤納付扱いにならないかと心配してまして。

必要であれば修正申告も視野に入れているのですが...

どうぞよろしくお願いいたします。

基本的には修正申告かと思われます。
1.決算書上で源泉の預り金計上が必要。勘定科目の修正。
 ・未収入金 / 預り金
 ・外注費から給与へ修正
2.あと気になるのが消費税です。本則課税であれば外注費は課税仕入れとされているかと思います。給与となれば納付額が増えるはずです。
上記の点から一番は修正申告かと思われます。

因みに、源泉所得税をそのまま納付は出来ますが、電話等でお尋ねはある可能性はあるかと思います。その時に税務署の方に質問されてみても良いかと思われます。

本投稿は、2025年11月06日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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