特許権について
特許権を取得した場合、無形固定資産に計上すると思います。
この時、資産計上できる費用は具体的に何がありますか?
弁理士先生への報酬も無形固定資産に含めることができるのでしょうか?
その他無形固定資産に計上できるものがあればお教えください。
税理士の回答
特許権取得に係る弁理士報酬は、無形固定資産に計上することになると思われます。
その他、登録免許税や、出願料など登録に要する費用を無形固定資産に計上することになると思われます。
本投稿は、2025年11月11日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







