インフルエンザ代について
電気工の個人事業主です。
個人事業主の私、専従者の妻、社員1人で仕事をしており、3人ともインフルエンザ予防接種をうけました。
3人ともインフルエンザ代を福利厚生にできますか?
あともしできるのであれば、健康保険組合からインフルエンザ代として1人2000円補助が出るのですが、その時の処理はどのようにしたらいいですか?
税理士の回答
柴田博壽
予防接種は、事業上の必要経費とはなりません。
また、あくまで予防であり、治療とは異なります。市街まして医療費控除の対象ともならないことになります。
回答ありがとうございます。
社員の分も福利厚生にはなりませんか?
増井誠剛
個人事業の場合、福利厚生費として損金算入できるのは「従業員分のみ」となります。したがって、社員1名のインフルエンザ予防接種費用は福利厚生費として問題なく処理できます。一方で、事業主本人および青色専従者である配偶者は、税務上「従業員」とは扱われないため、福利厚生費に計上することは認められず、いずれも事業主貸で処理することになります。
健康保険組合からの補助金については、従業員分の補助については雑収入として受け入れ、福利厚生費と相殺する形で整理すれば整合します。事業主本人や専従者への補助は、実質的に事業主への給付であるため、同様に事業主貸の戻りとして処理します。従業員分のみが経費として認められる点が重要です。
回答ありがとうございました。
詳しく教えていただき、とても助かりました。
本投稿は、2025年11月14日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







