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適格請求書の発行ができな場合の経費計上について

先日amazonにてセキュリティ対策のために「ノートン」のオンラインコード版を購入しました。ですが、「本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。」との事で、インボイスの登録番号の記載がない領収書(電子データ)のみしか取得ができませんでした。この領収書のみで経費計上できるのでしょうか?

税理士の回答

ご購入されたノートンのオンラインコード版につきましては、物品の引渡しを伴わない電子的提供(ライセンス提供)に該当し、事業者向けであっても必ずしも適格請求書の交付対象とはなりません。このため、インボイス登録番号の記載がない領収書のみが発行される取扱い自体は不自然ではありません。

結論としては、当該領収書のみで経費計上は可能です。インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する制度であり、経費計上そのものを否定するものではありません。なお、課税事業者の場合は、適格請求書がない取引については原則として仕入税額控除ができませんが、税抜処理や経過措置の適用を含め、消費税の取扱いを整理する必要があります。

支払内容、金額、取引先、日付が確認できる領収書が保存されていれば、所得計算上の必要経費としては差し支えありません。

本投稿は、2025年11月27日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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