源泉徴収と支払調書の提出義務の有無について
会社を経営しております。
業務委託として、会計士等の士業ではない個人の方に月30万円で経理と事務回りを外注しているのですが、この報酬は源泉徴収と支払調書の提出義務はないと理解してよろしいでしょうか。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
会計士等の士業でない人に経理等をお願いしているということで、所得税法204条に列挙された事項には当てはまらず、源泉徴収義務はなく、支払調書の提出義務はないように思います。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/204.html
例外として、以下に当てはまる場合は判断が変わると思いますので、ご注意ください。
・実質的には経営コンサル
・実質的には従業員
本投稿は、2025年12月26日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







