法人税額の特別控除額
所得額を計算し法人税額を計算しましたが、賃上促進制度にて特別控除額を算出しました。住民税の税額計算時に利用する法人税額は特別控除額前の金額という認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答
法人住民税の法人税割額を算出する際に用いる法人税額は、原則として各種の特別控除を適用する前の金額です。
三嶋政美
ご認識どおりです。
住民税(法人住民税)の税額計算に用いる法人税額は、賃上げ促進税制の特別控除「前」の法人税額となります。
賃上げ促進税制による特別控除は、法人税額から直接差し引く税額控除であり、課税所得や法人税額そのものを減額する制度ではありません。
そのため、
法人税の計算:算出法人税額 → 特別控除を適用 → 納付法人税額
住民税の計算:特別控除適用前の算出法人税額を基礎として計算
という流れになります。
お二人にベストアンサーしたいです。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月03日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







