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会社の土地の上に立つ古家を会社で買いたい場合

会社の土地の上に個人所有の自宅兼事務所が建っています。
新築当時から父はそこに長年住んでいましたが、亡くなってからは
事務所としてのみ使っています。

自宅兼事務所は昭和初期の古家で会社に地代などは
支払っていませんでした。

所有者は父から私(土地の会社の代表)になりました。
この古家を会社で買いたい場合、借地権などはありますか?
税務上問題のない価格の出し方を教えていください。
よろしくお願いいたします。

年一回だけ決算を頼んでいる税理士事務所の担当者さんはいますが、
土地などのことはあまり詳しくないようで回答が曖昧なため
相談させていただきました。

税理士の回答

地代未払いのため借地権は発生しておらず、会社が個人所有の古家を固定資産税評価額で時価購入するのが税務上安全です。

借地権の有無
長年地代なしで父が居住していても、明示・黙示の借地契約がない限り借地権は発生せず、会社土地上建物は不当占有扱いとなります。

昭和初期古家譲渡時、借地権不要で自由に売買可能(地主=会社が代表個人所有)です。

価格の決定方法
昭和古家は価値低く、固定資産税課税明細書の建物評価額を時価とし、鑑定不要で譲渡となります。

同族会社のため低価格はみなし高額譲渡リスクあり、評価額根拠書類(市町村通知書)保管をお願いいたします。


税務手続の注意
譲渡後、建物取得会社登記・償却資産税申告を。相続建物なら取得費引き継ぎで譲渡所得税計算します。

税理士先生の回答が曖昧なら不動産鑑定士相談推奨いたします。高額でない限り評価額で問題なしかと思います。

大変詳しくご回答をいただきありがとうございました。
よくわかりました、こちらのサイトにも感謝します。
税理士事務所に勤める担当の社員さんは過去別件で回答に誤りもあり、
本当に助かりました。

本投稿は、2026年01月08日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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