社内会議のコーヒー代について
社内のもの(役員同士)とカフェで打ち合わせをした際は経費として計上可能でしょうか。
税理士の回答
山本克彦
社内での打ち合わせにおいて通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、会議費として計上できる。
三嶋政美
条件付きで経費計上は可能です。
役員同士であっても、その打ち合わせが業務上必要な会議・協議であり、内容が経営判断、事業計画、業務改善等に関するものであれば、カフェで行った場合でも会議費として処理できます。重要なのは「場所」や「相手」ではなく、「業務性」と「合理性」です。
一方、議事内容が曖昧で私的な雑談が中心と判断される場合や、頻度・金額が社会通念を逸脱している場合は、交際費または私的支出と否認されるリスクがあります。
日時、参加者、議題を簡潔にメモとして残しておくことが、実務上の防衛策として有効です。
本投稿は、2026年01月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







