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請求明細遅れる際の実務的な対応について

新しく経理を引継ぎ書類を見ていると例えば1月分の請求書の到着が2月中には来ずに3月や4月に来ているものもあるようです。
このような遅れを実務的にどう処理・管理していくべきなのでしょうか。確定申告は期限は2ヶ月あるとは言え実際は翌月には処理を終え締めるもの?
口座振替などで支払先行し明細のみが遅れるのもあれば、支払自体が数カ月遅れもあるようです。
考え方として収益漏れであれば税の支払が遅れて問題視されそうですが費用漏れであれば税の支払が先立つのであまり問題視されないかなと思うのですが落とし穴はあるでしょうか。
確か貸倒損失は計上時期が早すぎるだけでなく遅すぎてもダメな税務ルールがあったと思いますがそういうルールって他にどういうのがあるのでしょうか。
費用計上が遅れる場合でも繰越欠損金や税制の税額控除の期限などが絡めば遅れた事で有利になるケースもあったり、消費税の免税点に合併時の諸々など細かいケースを考えるほど必ずしも費用遅れは税務不利とも言い切れないケースもあると思いますが、一般論的に気をつけた方がいいケースはありますかね
あと固定資産税(償却資産税)も情報遅れによる計上遅れがあると問題視されやすいかもですが。あとは源泉徴収対象の司法書士報酬なども。消費税などの税率変更時の跨ぐ際もですかね。
短期前払費用については税務的にルールが色々と整備されているようですが、こういう支払(費用)情報の遅れでそれは関係しますかね。計上するとしても未払だから関係ない?実務では管理の為に前払/未払も珍しくないようですがそれが関係する?
毎月定額などは請求明細到着前に未払計上しておくべき(費用計上と請求明細到着を紐付けない)か、それとも到着をベースにn月の部分を記載内容と異なるよう計上して管理すべき(例えば2月に到着する12月分の明細を1月分として計上)か、もっと別のいい管理方法があるのか。いずれにせよ増税や契約内容変更により金額変更が生じた際が厄介?計上を書類到着と分けるならタイミングは1年分を纏めてした方が分かりやすい?
金額が毎月変動の場合や、社長同士の値引き交渉やトラブルなどで金額確定が遅れる場合、見積書や納品書など関連書類があれば概算計上して後から修正した方がいいのか、それとも税務的に有利になってしまうので否認リスクを下げるならやめといた方がいいのか

税理士の回答

 毎月、請求書の金額を確認し、その金額で費用計上しているのであれば、たとえば決算に費用計上が間に合わないような場合には、先方に早く請求書を発行してもらうように依頼するか、それが難しければ、納品書の金額をもとに費用計上を行っていく、などの方法が考えられます。

 経費は期間帰属が大切なので、前期に帰属する費用は今期の費用として認めない、という指摘を受ける場合もあるかと思われます。

本投稿は、2026年01月20日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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