法人加入の定期保険の損金対象について
法人での長期平準化定期保険を検討しております。
被保険者についてご相談に乗っていただきたいのですが、現在大学生の娘がいます。
その娘は後継者候補の為、近々お小遣い程度の報酬で役員の登記をして仕事を手伝ってもらおうと思っております。
役員になったことと会社の今後の経営も考え、解約返戻率の髙い娘に保険をかけようと検討しています。
会社は保険料を損金算入は認められますでしょうか?
税理士の回答
会社で契約いたしますと保険金の損金算入は可能です。
殆どの商品は
当初の期間は保険料の2分の1を損金に残りを資産とし、
ある時点から全額損金(+資産を取り崩して損金にする)となります。
費用計上については保険商品によって違いますので保険会社の方から説明を受けていただいたほうがいいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
被保険者についてですが、
娘が大学生で報酬が低い場合だと保険料としては否認され給与扱いになるのではないかという意見がありまして、、、
娘は後継者だし会社の経費として認められると考えているのですが、
税務署が調査に入った場合大丈夫でしょうか?

経営上重要な方であれば、半額か、全額か、全額資産計上か、といったものは保険内容次第ですが、例えば、社外のものと被保険者として保険に加入した場合、投資、として全額資産計上となりますね。
仮に、そういった、事実上投資であろう、となった場合には、
投資としてそれまで経費算入した分が否認され、資産計上する。
ただ、租税回避だ、悪質である、とされた場合、現物給与、役員報酬とされれば全額否認、これも資産計上した場合と結果は変わりませんね。
現実的には、解約返戻率はさておき、相談者様を被保険者として加入する、といったものが無難かとは存じます。
これらは、会社の状況をご存知の顧問税理士の方に相談されると恐らく、同じようなご回答になるものと思われます。
或は、保険以外の選択肢の提示を受けるかもしれませんが。

大学生であると役員報酬が否認されるケースがあり、そうすると保険料の損金算入も難しいと思います。
具体的な金額はわかりませんが、小遣い程度の役員報酬は否認される可能性は低いのではと思います。
では、どれだけ保険料が高かったら否認されるのかとなると私はわからないとしか言えません。
ご不安でしたら、税務署に相談されるのも手かと思います。
ご回答いただきました先生方ありがとうございます。
私自身は体の問題で保険加入は難しいのです。。。
娘には体の問題を抱える前に保険に加入して欲しい親心もありまして、、、
大学では会社の為に専門的な知識を勉強しております。
社外のものにならないように役員登記し、知識を使って働いた対価として報酬を渡そうと思ってますが、そういった流れでも保険料は損金算入されないのでしょうか、、、?
何度も何度も理解が悪くてすみません。。

これまでの経験上、無報酬の非常勤役員の場合は、保険に入れません。
たぶん、実態がそれに近いと、保険会社は拒否すると思います。
若い女性であれば、保険料も安いので、年間110万円以内の贈与により保険料負担もありと思います。
大学卒業後に追加の新規契約もありと思います。

保険の適用はいったん頭から除き、他のアプローチを検討されてはいかがでしょうか?
所詮、解約返戻金の利用は利益の先延ばしに過ぎません。レトリックはありますが、保険会社に対する手数料等含めてプラスになる商品ではそもそもありませんので。
それよりも、保険を利用するという選択肢が出てくるほどに、毎期、法人として利益を安定的に計上している。
であれば、それをより強固なものにするために本業に資金を振り向けることこそが王道ではないでしょうか。
それは、実際の会社の状況を把握しているご相談者様ご自身が一番ご承知のことかと存じます。人か、物か、時間か。いずれにせよ、選択肢を具体化することも含めて会社のことをご存知の顧問税理士の方のご意見を伺ってみてはいかがでしょうか。当事者意識を持っていればすでに選択肢をお持ちのはずですから。
本投稿は、2018年05月24日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。