福利厚生費と交際費について
個人事業主をしています。
福利厚生費と交際費について
事務所に常備させておくカップラーメンやお茶やコーヒーなどを購入しています。
常備させておく目的としてはお昼を買いに行けない時などに皆で食べたり飲んだりするためのものです。
スタッフはもちろんですが私も食べています。
お茶などの飲料は来客者へ出すこともあります。
これらのものは在庫管理はしておらず、無くなったら買うようにしています。
これらを消費するにあたっては、スタッフからお金は一切徴収していません。
お金を徴収していないこともあり税務署等に対して福利厚生費として証明するものがないと考え、今は交際費として処理しています。
このような内容のものを福利厚生費として税務署等に証明する良い方法はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
ご質問のケースは「福利厚生費」として処理できる可能性が非常に高いです。交際費として処理すると、法人の場合は損金算入限度額の制約を受けますが、個人事業主の場合はそもそも「接待交際費」に上限はありません。しかし、実態に合わせて正しく「福利厚生費」に計上しておく方が、税務調査時の説明がスムーズになります。
福利厚生費として認められる3つの条件
税務上、福利厚生費として計上するには以下の条件を満たす必要があります。
全従業員が平等に対象であること
特定のスタッフだけが食べられるのではなく、全員が自由に利用できる状態であればOKです。
金額が常識の範囲内(少額)であること
カップ麺やコーヒーなどは、高価な食事代とは異なり、一般的に「残業食事代」や「茶菓代」として妥当な金額とみなされます。
現金支給ではなく、現物支給であること
「食事代」として現金を渡すと給与課税の対象になりますが、備え付けの飲食料を自由に消費する形は、福利厚生費として認められやすいです。
「福利厚生費」であることを証明する3つの方法
「お金を徴収していない=福利厚生費ではない」ということはありません。むしろ、会社が全額負担しているからこそ福利厚生なのです。以下の準備をしておけば、税務署への説明として十分です。
① 購入時のレシート・領収書の保存
内容(カップ麺、コーヒー、お茶など)がわかるようにします。
レシートの余白に「スタッフ用常備食」「来客用飲料」とメモを書いておくだけで、当時の目的が明確になります。
② 福利厚生規定(事業所内ルール)の作成
「常備している飲食料は、休憩時や外出困難な際にスタッフが自由に飲食してよい」というルールを文書化しておきます。
これがあるだけで、「属人的なプレゼント」ではなく「事業所の制度」としての証明になります。
③ 運用実態の記録
在庫管理表までは不要ですが、例えば「お茶は来客用にも使用している」とのことですので、按分(あんぶん)を意識する必要はありません。
「スタッフが昼食時に利用した」「来客時に提供した」という事実を、日報や来客簿などに紐付けておくと完璧ですが、少額であればそこまで厳密でなくても指摘されることは稀です。
税務署から最も指摘されやすいのは、「事業主個人の生活費(家計費)が混じっていないか」という点です。
もし事業主であるあなたも頻繁に食べている場合、購入金額の1〜2割程度を「事業主借」として経費から除外しておく(家事按分する)と、税務署に対して「公私を厳別している」という強いアピールになります。
来客用のお茶ですが、これは全額「接待交際費」または「事務用品費(消耗品費)」でも問題ありません。
現状「交際費」で処理されているとのことですが、今後は以下のように使い分けるのが一般的です。
福利厚生費:スタッフが飲むコーヒー、カップ麺、残業時の夜食。
接待交際費:来客へ出すためのお茶、菓子、取引先との会食。
消耗品費(または事務用品費):来客用のお茶を安価なペットボトル等で常備している場合、こちらで処理することもあります。
「スタッフのために常備している」という目的がはっきりしていれば、お金を徴収していないことはマイナスにはなりません。自信を持って福利厚生費として計上して良いケースだと言えます。事業主本人のための衣食住は経費にはならないのですから、そこを区分していますよと言うアピールが重要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
領収書はもちろん保存しておりますが、福利厚生規定(事業所内ルール)は作成しておりませんでした。
また、家事按分もしておりませんでしたので、1〜2割程度家事按分するよういたします!
疑問が解決出来ました!
ご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2026年04月13日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







