会社名義の車をカババで個人売買する場合、消費税はなし?
法人名義の車をカババ(車専用のフリマで、個人間売買ができるサービス)で個人売買する場合、消費税は無しですか?
消費税ない売買の場合、納税すべき消費税が減るので節税になりますか?
一般的な買取店に1100万円で売った場合、消費税100万円で、100万円を納税しないといけません。
個人売買で消費税が発生しないとしたら、1100万円で売った場合、消費税の納税は0円となります。
逆に個人売買で消費税がかからないとしたら、個人売買で買わない方がいいとなりますか?
【質問①】
個人売買の場合、消費税は発生しない?
【質問②】
発生しない場合、売るなら一般的な買取店より個人売買の方がいいですか?
【質問③】
発生しない場合、買うなら個人売買より一般的な買取店の方がいいですか?
【質問④】ディーラーで下取りに出す場合はどうですか?
購入する車と下取りに出す金額の差額をディーラーに支払うと思いますが、下取り金額の応じた消費税を納税しないといけないのでしょうか?
売ろうとしているのは、2023年9月納車の新車です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
①個人名義アカウントを便宜上使っただけなのか、正式な代理行為なのか不明瞭ですが、いずれにしても、法人の事業用資産の譲渡ということに該当して、消費税の課税売上となります。
②該当なし
③課税仕入れに係る相手方が課税事業者であることを要件としていません。ただし、インボイスのことを考えると一般的な販売店が有利となります。
④購入した車両の課税仕入と、売却(下取)した車両の課税売上と、区別して処理します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月17日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







