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有報のストックオプション注記に関する、ベスティング事項の記載について

有価証券報告書のストックオプション注記について質問です。

今年よりSO注記に
①権利確定条件
②新株予約権の行使の条件
をそれぞれ記載するのですが、②の用語の定義が曖昧で(①は会計基準に明記されています。これもちょっと曖昧ですが)、どちらに何を書くのか、宝印刷に聞いても答えが別れています(監査法人もわかっていないよう)。

そこでご質問なのですが、SOのベスティング事項(上場後、何年以内に何%まで講師できる)は、①と②のどちらにあたるのでしょうか。

ご回答いただけますと大変助かります。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これは会計士に聞けばよいのかと。現場責任者の方に聞けば良いのかと。他社の事例等もこれから開示されていくでしょうから、タイミングを待てば確定しますね。或は、一番に開示すればそれが標準になるかもしれません。

本投稿は、2018年06月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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