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使用人に社宅や寮などを貸したとき

使用人に社宅や寮などを貸したときの源泉所得税の考え方は、国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
に記載されていますが、借上社宅と会社が保有している寮とでは、扱いが違うと
聞いたことがあります。
具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

使用人に対する社宅や寮の貸与に関しては、それが自社所有であっても他から借り上げたものであっても、同じ算式で計算することになると思います。

下記サイトの、(例)の下の「また、・・・・」にその説明が記されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

宜しくお願いします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2015年09月23日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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