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雑収入の振替もれの対応について

お世話になります。
経理の仕事をしております。

前期のもので、積立保険料の配当金について「雑収入」から「積立保険料」へ科目を振替える処理が漏れていた場合、どのような対応が必要でしょうか。

何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

正確には、前期の訂正(更正の請求)ですが、今期で、前期損益修正損でも問題ないと思います。

積立保険料から雑収入への振替漏れではありませんか?
(保険積立金)/(雑収入)
であれば、修正申告になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

これを機に、保険積立金をそれぞれの保険に紐付されても宜しいのかと存じます。紐づけできることを前提に、半額損金算入が容認されていますので。
顕在化すると、損金算入は否認されることもあります。

>>富樫先生
遅い時間の投稿にもかかわらず、迅速にご返答いただけたため
不安や心の重荷が非常にやわらぎました。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。

>>山中先生
再度確認したところ、おっしゃるとおり雑収入への振替漏れでした。
国税庁のホームページに修正申告についての説明がありましたので、
そちらを参考に直ちに対応したいと存じます。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。

>>相田先生
紐づけによる半額損金算入、たいへん勉強になりました。
税務知識が伴っておらず恐縮です。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年07月19日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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