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光熱費について。

現在アパート経営をしているものです。
そこで疑問に思ったのが、自宅での作業が多いのですが、
光熱費など、私生活の分けと、仕事での作業分、どう切り分ければよいのでしょうか?

どれだけ経費で見てもらえるのでしょうか?

税理士の回答

自宅を事業用にも使用されている場合、客観的に按分する必要があります。例えば、時間であるとか事業用と住居用の面積等説明可能なもので按分するのがいいと思います。

参考にして下さい。
「抜粋・参考」
第4款 必要経費等の計算
第1目 家事関連費、租税公課等
法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係

〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

不動産所得の収益は賃貸する不動産そのものから生じるものになりますので、ご自宅での作業があったとしても、その光熱費を不動産所得の必要経費とすることは難しいのではないかと思います。
家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)に関しては、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
店舗や事務所といったように、明らかに区分できる状況であれば可能かもしれませんが、一般の家庭で家事用と業務用を明確に区分するのは困難かと思われます。

電気代については主だって使っているのは、パソコンになりますが、個人使用にも使っています。時間についても、明確に区分が出来ない面もございます。となりますと、安全策として、毎月10%ほど計上しても問題ないと考えても良いでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
10%の金額が明確に区分された結果として算出されたものであれば経費とすることができますが、そうでない場合(具体的な根拠がない場合)は原則としては経費とは認められないと考えます。
ただ、ご質問のケースの場合には金額が少額になると思いますので、実務的にはそのまま是認されることもあると思います。

服部先生 回答有り難うございます。
>実務的にはそのまま是認されることもあると思います。
とおっしゃいますと、10%程度(先月は8000円程度なので、800円程度)なら経費としてみてもらえる可能性があると考えてもよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
月額800円として12ヶ月分で9600円ですね。
少額だから経費として認めてくれるということではなく、「少額だから敢えて問題視されないでしょう」という位でご理解ください。

下記サイトの「3」(1)が原則的な取扱いになります。御参考までに。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

本投稿は、2018年08月16日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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