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立替払いについて

 会社の設備を2年程かけて更新することになり、一部を親会社が工事完了後、立替払いすることになりました。この場合、消費税が増税になる前に親会社に見積を提出してもらい、契約書などは交わさず建設仮勘定で処理してしまってもよいものでしょうか?

税理士の回答

経過措置の適用を受けるには指定日の前日までに契約を締結していることが要件となります。
その為、契約日、契約内容等を明らかにしておく上にも、契約書を作成られたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。仮に今年中に立替分を支払っておき、振込明細を保管しておくことで、当人間の合意があったものとして、税務調査時に契約を証明するのは難しいでしょうか?

当社の設備の一部を親会社が負担してくれる場合、経過措置の適用を受ける為に、負担割合に応じた、親会社と業者、当社と業者で請負契約を結ばれたら良いと考えます。
契約書の作成をしない場合でも、注文書を作成された良いと考えます。
しかし、注文書は、契約書ではありません。
経過措置は、指定日の前日までに契約を締結していることが要件です。
契約書の作成をおすすめします。

本投稿は、2018年08月23日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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