役員報酬の増額
役員報酬の増額には株主総会の決議が必要なのでしょうか?
取締役会の決議だけではだめなのでしょうか?
また、期首から3か月を超えていても、株主総会の決議があれば増額しても
よいのでしょうか?
損金不算入であることは承知しております。
税理士の回答
役員報酬は、株主総会の決議事項です。
3ヶ月を超えると臨時株主総会になります。
3ヶ月を超える増額は、定期同額給与の損金不算入に該当します。

藤本寛之
1.役員報酬は定款の定めに従い決定します。
通常は株主総会により決めると定めていますので、株主総会の決議が必要です。
ただ、株主総会の招集は大変なので、報酬限度額を株主総会で決議し、その報酬限度額の範囲内にて個人毎の報酬額は取締役会の決議にて決定するという実務が通常はなされています。
2.期首から3か月以内に役員報酬を改定するというのは法人税のルールです(定期同額給与)。期首から3か月を過ぎて株主総会決議に基づき、役員報酬を増額することは可能です。
その場合、ご相談者様も認識されているとおり、増額した金額は損金不算入の扱いとなります。
ありがとうござました。勉強になりました。
本投稿は、2018年08月27日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。