税理士ドットコム - [経理・決算]売掛金から買掛金の相殺の方法について - 2の方法は、相談者様が値引きをしたようになって...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 売掛金から買掛金の相殺の方法について

売掛金から買掛金の相殺の方法について

個人事業主です。売掛金から買掛金を相殺されて振込されました。
個人事業の為毎回売掛金から源泉所得税も差し引かれています。
相殺の際の方法と消費税と源泉所得税の考え方が分からないので教えて下さい。
消費税は簡易課税を選択しています。

弊社(A)から取引先(B)へは200,000+消費税16,000=216,000円で請求。
(B)の買掛金は100,000+消費税8,000=108,000円とします。
お互い請求書には相殺についての文言は記入していません。
相殺方法は下記の(1)と(2)の方法のどちらでしょうか?

(1)振り込まれる予定の金額から買掛金の合計額を差し引く方法
200,000×0.1021=20,420(源泉)
200,000+16,000―20,420=195,580円(相殺前の金額)
195,880-108,000=87,580円(振込金額)

(2)売掛金、消費税共に変更する方法
200,000-100,000=100,000円 16,000-8,000=8,000円(消費税)
100,000×0.1021=10,210(源泉)
100,000+8,000(10万に対する消費税)-10,210=97.790円(振込金額)

(2)の方法で振込されたのですが、弊社売上は216,000円として残るので
簡易課税では受け取った消費税より多く支払う事になるのでは?
また、源泉の金額が変わるのは問題ないのか?と考え(1)ではと思いましたが、この考えは間違っているでしょうか?
また(2)の場合請求書は訂正しなくて大丈夫なのでしょうか?

長くなりましたが宜しくお願いします。

税理士の回答

2の方法は、相談者様が値引きをしたようになっており、こちらは正しくないと思います。まず源泉所得税が少なくなっているのはおかしいですね。
また消費税は結果的には同じであっても、課税売上が減ってしまっているのでおかしいと思います。もしご厚意でそのようになっているのであれば、相手方に源泉所得税を20,420円で支払って頂ける事を確認した上で、差額を課税売上の雑収入にされたらいかがでしょうか?簡易課税の下りが理解できなかったのですが、仮に簡易課税を選択されている場合は、売り上げは税抜きで20万円で計算することになると思います。

源泉所得税の確認をしてみます。ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月01日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638