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通所介護事業所の機能訓練委託料について

整骨院を経営しております。
通所介護事業所に機能訓練指導員としての委託料を請求します。
この場合、社会福祉事業として非課税になるのでしょうか。
委託料として請求するため課税となるのでしょうか。

税理士の回答

介護事業者にとって消費税が非課税となる事業に関わる委託業務であっても、業務の提供先はあくまでも介護事業者ですので、非課税取引にはならず消費税はかかることになります。

参考:消費税基本通達
(介護サービスの委託に係る取扱い)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)

本投稿は、2018年09月05日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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