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個人事業主が参加費のかかる団体を結成する場合

税金、経理に関しての質問です。
私は個人事業主として音楽教室、演奏活動などを行っております。
新しくアマチュアの方のためのアンサンブル団体を結成する予定です。

・運営(楽譜代、練習室、ホール代等)のため会員費(参加費)を頂くのですが、収入ではありません。所得として換算されてしまいますか?
・団体用の口座を作りその中で運営を行いますが、登録、経費等申告する必要はありますか?
個人事業で収入を得ているため、所得としてみなされ課税されるか心配です。
教室とは切り離して、ボランティアで行うのでどのようにしたら良いか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご自分の事業ときっちり分けておけば、大丈夫かと思います。ご相談者様は事業的規模で、音楽教室を営み、そちらは青色申告なのでしょうか?それであれば、正規の簿記に従って経理を行っていると思いますので、そちらをしっかり帳簿をつけておけば混ざってしまうことはないと思います。

門田先生、ご回答ありがとうございます。
教室や収入を得ているものは経理を行い青色申告しております。
団体コンサートでの入場料なども取らないのですが、購入しなければならない楽譜だけは、個人の演奏でも、レッスンでも、新しい団体でも使うつもりです。この場合楽譜のみ経費にすることはできるのでしょうか?

追加の質問で申し訳ありませ。
宜しくお願い致します。

どちらの活動の為に購入する楽譜なのかを明確にして、個人事業であればそちらで経費にされればいいと思います。また両方で使用する場合には、事業でも使用するということであれば按分する等の明確な計算方法により一部経費にすることも可能かと思います。

門田先生、適切なアドバイスありがとうございます。
明確になり助かりました!

本投稿は、2018年09月07日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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