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サーバー保守契約売上基準について

サーバーの保守で1年契約を結んでいるのですが、例えば4月~3月までの保守契約の場合で2月決算の場合は売上は月割に計算するのか、全部完了していないので翌期の計上にしていいのか教えてください。

税理士の回答

保守契約が短期前払費用に該当すれば、支払ったときの経費とする事ができます。
「短期前原費用」
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

保守契約の売上が4月~翌年3月であるが、決算月は2月であるという場合、

①月割
②入金時(今期一括)
③完了時(翌期)

の3つの考え方があります。

①月割、は役務提供が月々行われるため期間対応させる
②入金時(今期一括)、は絶対に返還されない場合は、確定しているから
③完了時(翌期)、は3月までの契約で完了、
との考えによるものです。

③は、全体で一つの契約とは考えづらいので、①か②となりますが、契約によります。いかなる場合でも、例えば御社の都合で事業を停止した場合でも、返金しないということであれば、②の扱いになり、そうでなければ①ということになります。

以上よろしくお願い致します。

丁寧な回答ありがとうございます。
ごめんなさい。質問なのですが、
返金しなくて入金は完了後の3月に入金なのですが、月割に計上した方がいいのでしょうか。
今まで5月決算で1年の契約として計上していたのですが、今期から決算期を変更しました。
お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

3月入金ということですが、4月~2月分までは、対価をもらえることが確定しているため、2月の決算では、4月~2月分までの分を売上に計上する必要があるものと思われます。

本投稿は、2018年09月18日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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