役員退職金の積上式計算について
代表取締役を退任するにあたり、退職金のことでお伺いします。
15年間専務取締役(創業者ではありますが、事情があり別の人を代表取締役に据えておりました。)15年間代表取締役で、15年前の専務取締役から代表取締役になったときの方が報酬月額が多く、例えば15年前に80万の報酬、現在退任するときの報酬は40万円であるとしたとき、(800000×15×2.5)+(400000×15×3)という計算式は成り立つのでしょうか。400000×30×3の合計額よりも多くなってしまう分、損金不算入になるのでしょうか。
どうぞご教授下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

藤本寛之
専務取締役の際の最終報酬月額にその在任期間と功績倍率(2.5)を乗じた額
代表取締役の際の最終報酬月額にその在任期間と功績倍率(3.0)を乗じた額
役職に応じて計算したそれぞれの退職金の額を合算して、専務取締役と代表取締役を務めた方に役員退職金として支給することは一般的に行われており、また法人税法上も問題ありません。
早速のご回答どうも有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
法人税法上問題ないとのこと。安心致しました。
これからも質問させて頂くかもしれませんが、その節はどうぞ宜しくお願い申し上げます。
本当に有難うございました。
本投稿は、2018年09月22日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。