上期末仮受・仮払消費税相殺処理について
今期より上期末時点での消費税の相殺処理を行うこととなりました。(税抜経理)
消費税精算の差額は計上しません。
この場合の経理処理は、上期末時点元帳残高の仮受消費税と仮払消費税、そして9月末までに納付した中間申告(4月~7月分)を相殺し、残った金額を未払金・未収金計上するような考え方でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
お考えの処理で大丈夫ですよ。
中間納付分は4月〜9月分の書き間違えですかね。
消費税精算の差額は計上しません。
中間時には雑収入や雑損失を計上せず、本決算時に計上するということでしょうか?
そうであればご記載の勘定科目でもよろしいかと思いますし、仮受金、仮払金でもよいかと思います。
本投稿は、2018年10月10日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。