国際電話売上の消費税税区分について
消費税の税区分について教えて下さい。
小売業・サービス業を行っている当社(通信事業者やホテル等ではない)の会議室を
お客様(国内課税事業者)に貸しました。
お客様は、会議室備え付けの電話機で国際電話を10,000円分使用しました。
KDDIから10,000円の国際電話の請求がきましたので、
当社の利益を乗せてお客様に12,000円請求しました。
この場合、
勿論会議室利用料は課税売上になりますが、国際電話利用分の売上の税区分はどうなりますか。
(A)12,000円が輸出免税売上
(B)10,000円は輸出免税売上、2,000円は手数料として課税売上
(C)12,000円が課税売上
(D)その他
ちなみに、通信事業者なのか、そうでないかによって処理方法は変わるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問頂き、ありがとうございます。ファーサイトの代表税理士の青木と申します。
お客様が利用した国際電話の請求を、実費として請求する(あくまで貴社は立替ただけ)ならば、(D)10,000円の立替金請求と、2,000円の会議室利用収入(課税売上)になるのが一般的です。これは通信事業者か否かは関係ありません。
通常、会議室内の電話利用料は、室料とは別に利用が想定されますので、上記(D)の結論になります。
以上、ご確認よろしくお願い致します。
本投稿は、2015年11月09日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。