今年度中に請求出来ないものについて
先方のシステム障害からやり直しとなり、納品が伸びてしまい、今年度中に請求が出来なくなってしまいました。やり直し前までは今年度中の作業なので、帳簿上今年度の売上には出来ないのでしょうか?
全て来年度の売上となってしまうと今年度の売上がなく、来年度の売上が通常の倍くらいになってしまうため、税率が40%になってしまいます。
税理士の回答
取引先に納品していなければ、来年の売上になります。
しかし、今年は、年末に納品できない分は、商品として棚卸資産に計上します。
商品は、来年の必要経費に計上します。
利益は、来年の方が増えると思いますが、利益が倍と言う事もないと考えますが。
本投稿は、2018年11月06日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。