自社トラックを売却、割賦購入にて買戻した場合。
資金調達のため、買取業者へ自社トラック(簿価1円)を200万円で売却しました。
このトラックを220万円で割賦購入した場合、税務上の扱い、会計処理はどのようになりますか?
契約書は売買契約、担保資産はこのトラックと、もう1台軽自動車となっています。
税理士の回答
トラックの売却は、譲渡所得になります。
所有期間5年超なら長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得になります。
長期譲渡所得は、さらに1/2が、課税対象になります。
2,000,000―1―500,000(特別控除額)=1,499,999円が、譲渡所得になります。
自社ということですので個人事業ではなく法人であり、売買契約ということですのでセールアンドリースバック取引に該当せず、且つ、売却金額及び購入金額が適正時価での取引であること、ご質問者様の会社が消費税の課税事業者であり売却価額と購入価額が税込みであることを前提にご回答します。
売却時
会計上の取扱い
簿価と売却価額との差額1,999,999円が固定資産売却益として計上されます。仕訳は現金預金200万円/車両運搬具1円、固定資産売却益1,999,999円となります。
税務上の取扱い
法人税・・上記の固定資産売却益が益金となります。
消費税・・売却価額200万円の税抜価額1,851,852円に対して消費税が課されます。
購入時
会計上の取扱い
車両は220万円を固定資産に計上し、中古資産としての法定耐用年数により減価償却をします。割賦ということですので貸方勘定科目は未払金として計上し、支払い時に未払金を消していく形になると思います。
仕訳は、購入時に車両運搬具220万円/未払金220万円、支払い時に未払金〇〇円/現金預金〇〇円、決算時に減価償却費〇〇円/車両運搬具〇〇円になります。
税務上の取扱い
法人税・・上記の減価償却費が損金となります。
消費税・・簡易な計算ですが、220万円✕8/108=162,962円が仕入税額控除の対象となります。
山中先生、ありがとうございます。
読み取りづらかったと思います。
ごめんなさい。
法人の会計処理について、おたずねしておりました。
前田先生、ありがとうございます。
適正時価か不明でしたので、カーセンサー(中古車情報)で、同一年式で検索してところ、
ほぼ似たような金額で掲載されておりましたので、適正額だと思います。
先生お二方、お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月26日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。