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営業権の償却について

平成10年以前の古い営業権が未償却で残っているのですが
今から5年均等で償却することは可能でしょうか?
任意償却できる時代に一部、償却をしております。
このような場合、どのような処理となりますでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

税理士の回答

平成10年3月31日以前に取得した営業権の償却は従来は任意償却でしたが、平成16年税制改正により任意償却は廃止され、平成10年3月31日以前取得の営業権の償却方法は5年均等償却となっています。

よって、今から償却していく場合、取得価額に対してその1/5ずつ償却していくことになります。

ありがとうございました。助かりました。株式を取得した会社に営業権があってどうしようと迷っていたところです。

本投稿は、2018年12月10日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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