個人店舗からマイナンバーを教えてほしいと連絡があったが
月極駐車場を所有・管理しています。
昨4月に代襲相続したばかりです。
今日、利用者の一人から「駐車場管理者様(当方のことです)のマイナンバーを教えてほしい」という連絡が届きました。
利用者は、駐車場ちかくで店舗を経営していて、その顧問会計士からの要望なのだそうです。
マイナンバーというのは、公的機関(金融や役所)以外に、他人に教えるものではないですよね。これは一体どういうことなのでしょうか?
教えないといけないのでしょうか?
教えたくないのですが、どのように断れば良いのでしょうか。
税理士の回答
不動産の支払調書を税務署に提出するに当たってはマイナンバーを記入して提出する事になっています。
税務署に報告する各種書類については、マイナンバーを記入する事になっています。

別府穣
店舗を経営されている方が法人であれば支払家賃額が年間15万円以上であれば、支払先の調書を税務署に提出する義務があり、それには支払先のマイナンバーを記載することになっています。
伝える事を拒否することはできますが、税務署はご質問者様のマイナンバーをすでに把握されていると思います。
本投稿は、2019年01月09日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。