[経理・決算]譲渡所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡所得税について

現在、店舗を借りて美容室をやっております。大家さん都合でビルと土地を売却をするのでビルの取り壊しが決定し立ち退き料(店舗移転費)として830万円頂く場合、税金はどう計算すれば良いでしょうか?個人事業主(1人で営業してます)、青色申告をしています。2016年2月で契約してから5年が経ちます。立ち退き料は1月、2月中に頂く予定です。自分で調べた結果、普通に事業所得になるでした。例えば2016年度の事業所得が400万円だとすると、譲渡所得が830万円で合計1230万円が所得になり、ここから経費と自分の給料、控除額を引いても移転費の大半が1度で減価償却できないと思うのでかなりの税金がかかると思い、かかる金額が分かればその分も考慮して大家さんに請求したいと思うのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

借家の立ち退き料は、その内容によって所得の区分が異なります。
借家権の消滅の対価であれば譲渡所得、店舗の収益保障の対価であれば事業所得、その他の対価であれば一時所得となり、それぞれ計算方法が異なってきます。
受け取られる830万円が上記のどれに該当するのか、そして、どのような計算根拠となっているかを大家さんにご確認頂きまして、再度、ご投稿頂けますようお願いします。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。細かい事が決まったらまた投稿いたします。

本投稿は、2015年12月28日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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