消費税の経過措置について
消費税の経過措置について質問させて下さい。
清掃委託などの業務委託契約について、今年の3月31日までに4月以降の契約を交わしていれば、10月以降税率が10%になっても、その契約の期間であれば、8%でいいのでしょうか?
税理士の回答
ご質問のケースは経過措置の対象とはならないと思います。
清掃委託ということですので、週単位や月単位で役務提供が完了するものと思いますので、2019年9月までは8%、10月以降は10%が適用されます。
経過措置が適用されるのは、工事の請負等のように目的物の引渡しが一括して行われることとされている等の一定の要件に該当するものに限られます。
本投稿は、2019年01月23日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。