「青色事業専従者給与に関する届出書」の給与額と実際の支給について
「青色事業専従者給与に関する届出書」をこれから出します。
自分なりに調べてみた結果、実際の支給額は、源泉徴収が発生しない毎月8万円が妥当のようなのですが、届出書は「記入金額は多めに設定し上限を書く」というアドバイスを見かけます。これは例えば12万円なり15万円でも適正な金額であればOKで、その上限を書いて出すということですか?
あと一つ、源泉徴収の発生しない金額内で実際支給する場合、届出後にしなければいけないことは何かあるのでしょうか?
税理士の回答

前段のご質問は、あなた様の見解で問題ありません。
後段につきましては、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に提出するものとして、
・給与支払事務所の開設届出書(税務署・必須)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(税務署・任意)
は、同時に提出しましょう。
※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」
原則は、給与を支払った翌月10日までに、預かった源泉徴収税額を、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(兼納付書)」
を用いて納付しなければならないのですが、
これを提出した翌月より、
・1~6月支払分を7月10日まで
・7~12月支払分を翌年1月20日まで
にまとめて納付することができます。
今月提出すると、2月支払分までは毎月、3~6月支払い分から特例が適用
されます。
これは、毎月8万円で徴収税額がない場合でも必要なのです。
税額がある場合は、金融機関で納付すればいいのですが、
税額がないと、当然ながら金融機関は受け取りませんので、
税務署に直接提出することになります。
提出はe-Taxソフト(Web版)が便利です。
これを提出していないと、専従者給与を調査で否認する調査官もいるようです。
あとは、翌年1月末までに
・法定調書合計表(税務署)
・給与支払報告書(お住いの市役所)
を提出する必要があります。
ご新設に、詳しいご回答をいただき、どうもありがとうございました。。
わかりやすくご説明くださり良く分かりました。まずは期限内に3種類の届出をして来ようと思います。

この時期は、税務署混んでたり、駐車場が使えなかったりしますから、お気をつけて(^_^)ノ
各種2枚提出して、受付印のある控えを手元に残しておくことを習慣にしましょう。
前記、私の返答の誤字をお詫びいたします。
ご親切にご回答いただいたのに、失礼いたしました。
本投稿は、2019年02月13日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。