過去に「預け金」で処理した詐欺被害の金額を、貸借対照表の貸付金から消したい
初めて質問させて頂きます。
年商5000万、海外向けネット物販をしている青色申告、消費税課税事業者の個人事業主です。
2016年に仕入で詐欺にあい15万円を失いました。
後に、他に多くの被害者がいることもネット上でわかりました。
しかし警察は詐欺は立件が難しい、逆告訴の可能性すらあると被害届を受理してくれませんでした。
この件の仕訳を税務署に質問したところ、被害届もないので「預け金」でしょう、と言われ、違和感を覚えましたが、その通りに記帳・申告しました。
その間、担当刑事が先方との間に入ってくれたおかげで、5万円は回収できたのですが、相手が病気でお金もつきたと言っている、これ以上は警察として限界なので民事で、言われ2年以上がたちました。
それ以来、貸借対照表の貸付金の欄には、詐欺被害額の残りがそのまま毎年持ち越しになっています。
今後これ以上お金が帰って来る可能性はないと思います。
他に多くの被害者もいることから相手が確信犯であることは明らかで、
民事訴訟を起こしても返金されることもないでしょうし、
10万円という金額を考えたら訴訟を起こしている時間もありません。
さて質問なのですが、一生「貸付金」で持ち越すのも馬鹿げているので、どうにかしたいのですが、経費化、損金化などの仕訳は可能でしょうか?
また、それが無理であれば、勉強代としてお金は諦めるとして、
どのような処理(仕訳)をすれば、決算書からこの数字を消すことができるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
事業の遂行上生じた売掛金、前渡金等の債権の貸倒れ等により生じた損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
しかし、貸倒損失は、貸倒れになったという客観的な事実が必要です。
通常、倒産などの法律上の貸倒れがこれに該当します。
ご質問の内容はこのようには判断しかねますが、
詐欺被害ということ、相手がお金がつきたと言ってること、10万円という多額ではない金額ということを鑑みて、「事実上の貸倒れ」という判断で必要経費に算入してはどうでしょうか。
仕訳としましては
貸倒損失/貸付金
となります。
本投稿は、2019年03月15日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。