個人からの借入で販売利益を分ける場合ついて
当方は創業して間もない不動産会社です。
個人の方より金銭を借りて、不動産を当社の名義で買取し、リフォームを施して再販しました。その利益をその方と折半する約束ですが、その支払い方について、支払の項目はどのようにすると良いのでしょうか。経費として扱いたいのですが顧問の税理には難しいといわれております。ご教授の程、お願い申し上げます。
税理士の回答
法人であれば、その人に対して、借入金利息、支払手数料等の経費を検討されたら良いと考えます。
ご返答ありがとうございます。
不躾ながら、続いてお教えいただきたいのですが、例えば折半後の金額が200万円だとして、短期間の借入でも利息として、または支払手数料としても宜しいのでしょうか。
本投稿は、2019年03月18日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。