割引券利用時の消費税について
温泉施設で事務をしています。
お客様に、入浴、食事、お土産購入の時に使える割引券を渡すことがあります。
自社で発行しているものもあれば、雑誌に割引券として掲載しているものもあります。
券を渡した時の仕訳は、特に何もしていません。
券を利用した時に次の仕訳をしています。(仮にお代が10000円で、券が1000円とします。)
①借方… 現金/貸方… 売上(課税) 9000円
②借方…販促費(課税)/貸方…売上(課税)1000円
②の販促費と売上が共に非課税または不課税になるのでは?という話がありました。
消費税は一般課税で申告をしています。
どのような処理が正しいのか、教えて下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答
自社で発行した割引券の使用は割引券分の値引き販売となりますので、②の仕訳は不要となり消費税も対象外となります。
雑誌掲載の割引券については、割引券分を掲載雑誌の会社に支払うということであれば、貴社が立て替えていることとなりますので、②の仕訳は両方とも課税取引となります。但し、雑誌の会社への支払いが発生しないのであれば自社発行の割引券と同様、値引き販売ですので②の仕訳は不要となり消費税も対象外となります。
ご回答頂き、ありがとうございました。
仕訳を見直したいと思います。
本投稿は、2019年04月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。