交通費を請求されたときの消費税について
お世話になります。
交通費を業務委託先から請求されました。
実費(内税)を請求されたときは交通費本体金額と消費税を計上しますが
今回は実費ではなく一律3000円で請求されました。
この場合も交通費本体金額と消費税と分けて計上するのでしょうか。
あるいは非課税なのでしょうか。
どうぞよろしくご教授ください。
税理士の回答

酒屋就一
業務委託報酬の一部とみなして処理されるのが妥当ではないかと考えます。
課税、非課税の処理も報酬にあわせて処理ください。
ご回答くださいましてどうもありがとうございました。
質問の仕方が悪かったようです。
おっしゃっている意味がよく理解できません。
業務委託報酬ではなく、業務委託費用です。
業務委託費用とそれに見合ったであろう交通費が実費ではなく一律3000円として請求されました。
この場合、
業務委託費用の消費税は外税で仕訳します。
交通費一律3000円の消費税は
内税とすべきでしょうか(222円)
外税とすべきでしょうか(240円)
あるいは非課税でしょうか。(0円)
紛らわしい質問で申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

酒屋就一
言葉足らずで失礼しました、報酬をお支払いする側という理解でお答えしましたので、業務委託費用と書くべきでした。
消費税については業務委託の契約書に基づいてお支払いするべきとは思いますが、業務委託費用を外税で処理されているのでしたら交通費も外税(240円)とすべきと考えます。
本投稿は、2019年04月18日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。