妻名義の不動産の経費計上について
はじめまして。
夫がフリーランス(画家)で青色申告をしています。
昨年末に妻の私が生前贈与で実親の別荘を引継ぎました。
この別荘を、事業所登録している自宅のアトリエとは別に
年に数回、アトリエとして使うことにしています。
このような状況の場合、下記は夫の個人事業経費として計上できますでしょうか?
①妻の不動産所得税
②妻の生前贈与時の登録免許税
③別荘の管理費(水道光熱費を含む)
④別荘の固定資産税
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
生計を一にしている親族に対する家賃や給与は、所得税は必要経費にはなりません。
しかし、①から④の費用は、業務に利用していれば、その使用割合を合理的に見積り、その金額については、必要経費にされて良いと考えます。
しかし、年に数回となると、微々たる金額になると思います。
ご返答ありがとうございます。使用割合は日数とかで割ればいいのでしょうか?
使用する際は2か月位×3回=6か月滞在しているような感じになりますので、不動産所得税が50,000円だとしたら、25,000円の計上で良いのでしょうか?
別荘に居住するであれば、その割合も考慮する事になります。
滞在期間のうち、事業(製作時間)をしている時間等も考慮して按分する事になると考えます。
本投稿は、2019年05月09日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。