経費で落せますか?
こんにちは。
現在会社を立ち上げようと考えているのですが
会社を立ち上げる際会計を税理士の方々にお世話になるか
自分でするかという選択肢になると思うのですが思いついてる限りでは家内に税理士の資格を取らせて顧問税理士に出来たら最高かなと思ったのですがその資格取得にかかる費用は経費でおとせますか?
おとせたとしてお勧めしない理由等ありましたら教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
税理士の資格取得に係る費用は、業務の遂行に直接必要な技能・知識を習得するための費用とは言えない為、必要経費にはできないと考えます。
「参考」
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
早い返信ありがとうございます。
重ね重ねの質問になり大変恐縮ではございますが、大型トラック等の求人でたまにみうけられるのが
会社の負担で大型免許を持ってない方はとらせますよといった内容
こちらは上記の理由にあてはめると、経費として落とせないという認識で宜しいですか?
素人考えで大変申し訳ないのですが
もし、税理士になるためのお金が経費で落せない理由があるとしたら、仕事として存在するから
外注できるでしょ?という事で経費に落とせないととらえました。
であれば、大型トラックの免許も同じく、免許を持っている人を採用しなさいよ
という理由から経費には落とせないのかなというイメージでした。
これが事務職員でトラックにのらないのに免許を取らせる人の分まで経費には落とせないのは
一般的にだめだろうなというのは分かるんですが、経理を担当させるものに税理士の資格を取らせるのは妥当なのではないかなーという感覚です。
是非納得のいく回答お待ちしております
長文失礼しました。
本投稿は、2019年05月17日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。