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収益計上時期と収用等の特例について。

お世話になります。

法人です。(31年3月決算)
道路拡張により、
①建物(借家)に付いている看板・物置(自社)の移転補償1,119,000円の内700,000円を契約時(H30年10月)に受取りました。
残金は移転の確認を受けてからの入金となります。
決算31年3月末時点で上記の移転は未完了です。
②建物(借家)工事に伴う営業休止補償4,025,000円をH30年10月に受取りました。
決算31年3月末時点で工事をしておりませんので、休業もしておりません。

上記工事は令和1年5月末完了予定です。
この2件の収益計上は、H31年3月期・R2年3月期のどちらになるでしょうか?
また、収用等の特例は適用できますか?

税理士の回答

詳細は、わかりませんが、受け取った金額は、預り金等で経理して、令和2年3月期決算において、収用等の特別控除を受けられたら良いと考えます。
しかし、収用等の特別控除は、裁判で争われる事がある程、適用年度は、慎重に判断されたら良いと考えます。

お忙しい中、有難うございます。
①は前金をいただき、契約内容が完了していないので預り金等でいいと思いますが、②は費用収益対応の原則は使えるのか、検討し結論が出ていない状況です。
別な取扱いがあるのでしょうか?

②の営業休止補償金も店舗を休業していませんので、預り金で良いと考えます。
しかし、収用等の特別控除は、個別案件として、税理士、又は、税務署に確認、相談されたら良いと考えます。

お忙しい中、早々のご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年05月17日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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