家賃の経費計上と消費税について
夫が個人事業主、妻(投稿者)が青色専従者です。
質問が2つあります。
①個人事業主が請負契約により出向(フルタイム勤務)、青色専従者が自宅で作業をしています。事業主、専従者ともに自宅での作業は1日3時間ほどです。
このケースの場合、家賃や光熱費の一部を経費にすることはできますか?
②個人事業主の売上が1千万円を超えるものの、専従者給与や経費を差し引いたら1千万円を下回る場合、2年後に消費税を支払う必要がありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①事業に要するものですので、時間按分など合理的に算定した金額は経費計上可能です。
②消費税の納税義務は課税売上高のみで判断しますので、ご質問のケースでは2年後は消費税の納税義務者となります。
ご回答ありがとうございます。
家賃の経費計上も悩んでおりましたので、とても助かります。早速どれほど経費分にできるか計算してみたいと思います。
今回のご助言、重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2019年06月11日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。