開業前経費の消費税について
開業前経費に、消費税が非課税があります。
一括計上する場合はどのように記帳したらいいのでしょうか。
課税、非課税に分けて記帳してもいいのでしょうか。
税理士の回答
開業時は、一般的には免税事業者です。
免税事業者であれば、消費税の課税、非課税は気にされなくて良いと考えます。
合計で、「開業費」とされて良いと考えます。
課税業者の登録をする予定ですが関係ないのでしょうか。
開業前経費は、現金で支払っていました。
この場合、仕訳はどのように計上したらいいのでしょうか。
開業年度から消費税の課税事業者を選択されるのであれば、課税仕入と非課税仕入は別々に集計する事になります。
本投稿は、2019年06月28日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。